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執筆者の写真こやま整骨院・整体院

この症状でかかっても大丈夫?

更新日:2021年11月5日


こんにちは、長野市こやま整骨院・整体院です。


今回の記事では、患者さんから問い合わせの多い「この症状でかかってもいいの?」「整骨院って何を見てくれるところ?」という質問にお答えしたいと思います。


整骨院・整体院での腰痛施術風景イメージ

結論から申し上げると以下のようなものがあります。


〈保険適応〉骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷

〈保険外〉慢性疼痛(慢性腰痛や肩こりなど)、その他


保険適応の有無はありますが、転んだりぶつかったり、または捻ったときに出た怪我の痛みから日常生活で感じることの多い慢性的な腰痛・肩こり、スポーツ障害まで診てもらえます。



とはいえ、整骨院の数も増えてきてそれぞれ特色をもった施術を提供していることが多いため事前に自身の症状を診てもらえるのかどうかホームページなどで確認すると良いでしょう。


整骨院・接骨院の関連法規を示す書籍の写真イメージ

さて、ここからは少し専門分野の解説です。

長文になりますので、整骨院の業務範囲や健康保険の取り扱いなどに興味のある方は御覧ください。




整骨院というのはその業務範囲や健康保険の取り扱いについて下記に記載されているように関係する法律や制度で定められています。



”接骨院(せっこついん)とは、厚生労働省が定める施術所のうち、柔道整復師が日本の伝統医学の1つである柔道整復術を行う施設。各種法令では「柔道整復の施術所」と表現されるが、一般には「接骨院」と呼ばれることが多い。俗に整骨院、ほねつぎとも呼ばれる。”



”打撲、捻挫、挫傷、脱臼および骨折などの各種損傷に対して、外科的手術や投薬といった医療的手技を使用せずに、「施術」を用いてその回復を図る。・・・柔道整復師の接骨院での業務としては『骨折、脱臼、打撲、捻挫』等の「急性期の新鮮な状態」に対する施術であるという認識が示し平成16年に厚生労働省によって示されている。”



”柔道整復師が単独で健康保険を利用してレセプト請求できるのは急性かつ非出血性の外傷性打撲、捻挫、挫傷に限られており、慢性的な疼痛や肩こり、腰痛、脳梗塞後遺症などには健康保険を使うことはできない・・・”


(Wikipediaより一部抜粋/改変)


コーヒーカップ、砂糖、ミルクの写真

いかがでしたでしょうか?

私国民の健康を守るため、そして適切な施術を享受するために様々な決まり事があります。

それをすべて理解する必要はありませんが、巷で言われているような整骨院による健康保険の不正請求などのいらぬトラブルに巻き込まれないようにしましょう。



 

長野県長野市南長池761-5

こやま整骨院・整体院



〈このような方におすすめの治療院です〉

・整形外科でお薬だけ出されて治らない方

・整骨院で電気治療しか受けていない方

・マッサージや整体で一時的によくなるも、症状を繰り返している方

・3時間待ちの5分診察で満足出来ていない方


などなど

お身体の不調でお悩みの方はお気軽にご相談ください

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