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執筆者の写真こやま整骨院・整体院

交通事故の診断書について


交通事故にあったら、警察や相手方の保険会社などへ診断書の提出が必要になります。

この記事では、交通事故に関する診断書について、その種類や内容、費用や提出期限などを解説します。




目次



交通事故の診察を行う医療従事者


1.交通事故の診断書の種類

交通事故の診断書には次のものがあります。


警察に提出する診断書

人身事故として処理してもらうために必要。


交通事故発生から10日以内に警察へ提出することが望ましいとされています。

また、一旦物損事故として処理されていたとしても、診断書を警察に提出することで人身事故に切り替えてもらえる可能性があります。



相手方の保険会社に提出する診断書

損害賠償を請求するために必要



後遺障害等級認定で提出する後遺障害診断書

後遺障害等級認定を受け、後遺障害にかんする損害賠償を請求するために必要。


勤め先の会社に提出する診断書

交通事故により仕事を休まならければならない場合に、勤め先に会社から診断書の提出を求められる場合があります。




2.診断書を提出しないとどうなるのか?

警察に診断書を提出しない場合】

交通事故が起こったときに警察に診断書を提出しないことで、物損事故として処理されます。

物損事故として処理された場合、相手方に慰謝料を請求できない可能性が高まります。


また、「実況見分調書」などの詳細な刑事記録を得られず、相手方と事故状況で争ったときに不利になる可能性があります。




保険会社に診断書を提出しない場合】

病院や整骨院などでの治療費や、慰謝料といった人身部分の補償が受けられない場合があります。


尚、相手方の保険会社が診断書を病院から直接取り寄せる場合もあります。その場合には、被害者本人が相手方の保険会社に診断書を提出しなくても問題なく補償を受けられます。




後遺障害診断書を提出しない場合】

後遺障害等級認定が受けられず、後遺障害部分の補償が受けられません。




3.診断書の費用

診断書の費用は受診する病院によって異なりますが、おおよそ3,000円~5,000円程度が相場です。





4.診断書の作成を依頼するのは病院?整骨院?

診断書の作成は、病院の医師に依頼しましょう。


整骨院では、診断書の作成はできませんのでご注意ください。

尚、整骨院では施術証明書の作成は可能です。




5.診断書に関するポイント


・適切な診断書を作成してもらうためには、診断書の提出先や目的をあらかじめ医師に伝えてから作成してもらうようにしましょう。


・警察に提出する診断書に記載されている全治日数はあくまでも初診時の診立てに過ぎません。書類上よりも実際の治療日数が長くなった場合に治療を受けられなくなったり、相手方の保険会社から治療費の支払いを打ち切られたりすることは基本的にありません。








長野市南長池にあります、こやま整骨院では整形外科勤務歴12年・施術実績累計42,000人のスタッフが医学的根拠に基づいて治療方針を個別に作成致します。


交通事故に対する施術において、整形外科の治療方針とすり合わせながら最適な方法をご提案致します。


また、診療時間は平日20時まで(水曜日は18時まで)、土曜日も受付をしておりますので仕事終わりでも通院しやすいのが特徴です。


交通事故によるむちうち(頚椎捻挫)や腰椎捻挫等でお困りの方は、お気軽に当院へご予約ください。




 

長野県長野市南長池761-5

こやま鍼灸整骨院・整体院



〈このような方におすすめの治療院です〉

・整形外科でお薬だけ出されて治らない方

・整骨院で電気治療しか受けていない方

・マッサージや整体で一時的によくなるも、症状を繰り返している方

・3時間待ちの5分診察で満足出来ていない方


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お身体の不調でお悩みの方はお気軽にご相談ください








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